商標出願パックを押す(推薦する)理由
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標出願パックを押す(推薦する)理由
弊所は、この商標出願パック(商標登録パック・商標申請パック)を押しています。
その理由を説明します。
理由1 御社にとって、とってもとっても大事だから
商標は、ビジネスの根幹をなすものであり、
会社戦略=販売戦略そのものになります。
ただ取れればよいのであれば、安い事務所でもいいとは思いますが、
そうでなければ、会社の戦略まで、ある程度考えて商標権を取得する必要があります。
そのような、会社のことを考えアドバイスするためには、
コンサルティングが必須だと考えるからです。
具体的には、
-
- どのような商標で出願するか
(文字商標?ロゴ商標?カナ?感じ?ローマ字?一部のみ取るか? - どの区分で、どの商品役務を対処にするか
(今やっている商品・役務、今後やる商品・役務、競合がやるかもしれない商品・役務)
- どのような商標で出願するか
を検討する(コンサルティング)が必須なのです。
当然、商標出願パックには、コンサルが含まれています。
このことについて、特に下記のページでも記載しております。
(安い事務所のところで全て書いておりますが、下記のページは特に詳しく書いています)
理由2 調査の上でのコンサルが必要だから
他の事務所でも調査は行ってくれると思います。
しかし、調査をしたうえで
どうしたらいいのかまでアドバイスしくれる事務所は、少ないのです。
当然、商標出願パックには、調査後のコンサルが含まれています。
理由3 簡単に取れる=価値のない商標だから
簡単に取れる商標=権利が狭かったり、価値のない商標(ロゴ商標など)
の可能性があります。
そして、権利が広い、価値がある商標である場合、
拒絶理由通知が何度も来る可能性があります。
広い権利を審査官は取らせたいと思っていないからです。
そのため、拒絶理由通知が来るということは悪いことではないです。
しかし、出願人の方にとっては、弁理士の対応費用がかかってきてしまいます。
(激安等の安い事務所の場合、この部分は別料金のところが多いです。)
このような、複数回の拒絶理由に対応するため
当然、
商標出願パックには、拒絶理由通知が来るが
何回来ても、追加料金が無いパックになっています。
これが無いと、拒絶理由通知が来ないように=狭い権利で出願するという、
意味のないことになっているので、このパック料金としております。
このことについて、特に下記のページでも記載しております。
理由4 成功報酬も含まれていること
事務所の多くは、成功報酬として登録時に料金を取っている事務所があります。
そして、出願時にはこの部分を意識させずに一見安く見せているところも多いです。
しかし、弊所では、明朗会計のため、
当然、
商標出願パックには、成功報酬も含まれています。
理由5 権利期間を10年間にしていること
安い事務所においては、権利期間を5年に設定している事務所があります。
というか、ほぼ100%しているようです。
確かにこの方法だと見かけ上、料金は安くなりますが、
結果的に、10年間のトータルになると費用がかかっています。
弊所では、そのようなことが無いように、
当然、
商標出願パックには、10年分の登録費用が含まれています。
このことについて、特に下記のページでも記載しております。
理由6 再出願オプションがついている
前述の理由3のように、広くて価値のある商標は
拒絶理由通知が来るのが当たり前で、さらに登録が難しいのです。
その為、登録ならない可能性もあるのです。
しかし、この登録ならないことを恐れていては、
価値ある商標を取得できないのです。
しかし再出願となると、普通の事務所では、再度1から費用がかかるため、
出願人の立場では、二の足を踏むことが当然です。
そのようなことが無いように、価値ある商標を取得してもらうために、
当然、
商標出願パックには、再出願時の無料オプションが費用が含まれています。
(ただし、出願時の実費は必要です。)
このことについて、特に下記のページでも記載しております。
なお、このパックの内容・費用、及び、それ以外の費用のコースについては、
商標申請の費用(弁理士 植村総合事務所料金)のページをご参照ください。
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