作成中:MY(マレーシア)を指定した場合
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
MY(マレーシア)を指定した場合の情報
なお、ミャンマーではないこと注意
1 フィリピンでのマドリッドプロトコルの特徴事項
(1)現在のところ、特段の注意事項無し。
MYがミャンマーと間違えないこと注意。
18カ月以内に暫定拒絶理由通知がないことあり(というかないことの方が普通)
18か月後に異議申し立てがもありえる。
特許庁のマレーシアのマドリッドプロトコルの通知の通知にもあるように、マレーシアは、アメリカのようなMM2の申請が必要
2 対応
(1)
3 関連ページ
特許庁のマレーシアのマドリッドプロトコルの通知
「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用」報告書
に報告書がある場合はより詳細な情報アリ。
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
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