MM2・MM4などでの使用の意志の主張(MM18について)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
MM2・MM4などでの使用の意志の主張(MM18について)
公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記2
By designating Brunei Darussalam, Guernsey, India, Ireland, Lesotho, Malawi, Malaysia, ブルネイ・ダルサラーム、ガーンジー、インド、アイルランド、レソト、マラウイ、マレーシア、モザンビーク、ニュージーランド、パキスタン、シンガポール、トリニダード・トバゴ又は英国を指定することにより、 出願人は 、本出願で特定される商品及びサービスに関連して、当該国において、本人又は本人の同意を得て、当該商標を使用する意図を有することを宣言する。 |
|
の記載は、MM2などで、指定した場合は、MM18などの提出せずに、
使用の意志を主張したことになる旨の国です。
MM18
MM18は、アメリカの出願の際に通常必須です。
MM18が必要な国は、アメリカだけのようです。
植村総合事務所のHPトップはこちら
マドリッドプロトコル全体のことを知りたいときは、このページです。
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭