特定技能で受け入れ可能な14業種(14職種)|特定技能の教科書:特定技能の制度説明

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(7)特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書:特定技能の制度説明|特定技能の教科書

特定技能の制度を説明するページの7ページ目です。

ここでは、特定技能の制度を利用して外国人の雇用を考えている方が、
最も気になると思われる、

自分の会社で外国人を特定技能で雇えるかを判断するためのページでもあります。

特定技能で受け入れ可能な業種は以下の14分野・(14業種)です。
ただし人手不足の業界においては、今後これらの業種に加えられることもあり得ます。
その場合には、早急に、情報を更新するつもりです。

例えば、建設でのさらに細かい作業が追加になったりしております。
(詳細は、下記の建設のところの7作業増加のリンクを参照してください。)

特定技能14業種

拡大の可能性のある業界は ⑮コンビニ以外に、⑯運送業などが噂されています。
(一番下の記事を参照してください。)

本件資料へのリンクは、法務省の【特定技能運用要領・各種様式等】をご覧ください。

⓪ 技能試験について

(1)技能試験

各試験情報を掲載していますので、ニュース特定技能試験情報をご参照ください。

(速報ニュース:注意)6月12日付けで、各試験情報が更新されています。
コロナで停滞(停止)していたものが、一気に動き始めたようです。
政府からの、特定技能へのテコ入れかもしれません。各新聞で1年たったが、
全然普及が進んでいないということへの批判の対応だと思います。

(2)特定技能試験免除に関する情報

特定技能の試験免除は、随時3級以外に、技能実習3級があります。
ただ、気を付けなければならないことは、上記リンクにもありますが、
2年10ヶ月以上の技能実習の実績が必要です。

この期間に1日でも満たないと、優良に技能実習を終了したとは認められません。
その場合、特定技能試験と、語学の試験の両方を受ける必要が出てしまいます。

また、特定技能に関連した、在留資格の取り扱いに変更が生じています。例えば、新型コロナウイルスの影響により特定技能への移行に時間を要する(準備が整わない)技能実習生に対して、特定活動(4か月・就労可)の在留資格が認められることになりました。

   詳細は、特定技能試験の免除情報についてをご参照ください。

(3)特定技能2号に関する情報

新聞報道によると、現在、建設と船舶にしか認めていなかった、
特定技能2号について、全分野に拡大することを検討中とのことです。

まだ確定情報ではないですが、
世界的に、労働力不足が顕在化し、かつ、他の先進国(韓国、台湾を含む)に人材獲得能力で負けているという我が国の状況、
を考えると、高い確率で、認められるものと考えています。

特定技能2号になると、
・永住許可(永住許可)の5年の就労ビザの条件に合致します
(=特定技能1号でも10年の在留期間のカウントには入ります。)

・家族滞在が認められます(=家族の呼び寄せが可能です)
なお、特定技能1号でもすでに日本国内にいる家族はそのまま特定活動が認められる予定です。

・更新が無限に可能です
特定技能1号は1年で毎年更新でかつ、最大5年まででしたが、
特定技能2号は、無限に更新が可能です。また、在留期間も1年、3年など長期の期間も出ると思われます。
そのため、更新の手間と費用も節約できると思います。

① 介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,
これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)とし,
訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。

重要なポイント
施設内での介護はある程度の幅をもっていろいろなことが可能であるものの、

訪問介護は認めていないということです。

しかし、介護については、特定活動で認めたりもしているようです。

また、介護福祉士の資格があれば、「介護」という資格で在留資格(ビザ)が取れます。
(ただ、かなり難しいようです。)

2020年9月末現在、全国で343名受け入れています。

特定技能「介護」の試験は非常に進んでおり、
日本国内のほかフィリピンをはじめとした海外でも実施、合格者数は2020年3月末時点で3,513名となっています。

海外で試験に合格した人材が、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などによって入国できずに待機しているケースもあります。
自由に入国できる時期になれば、介護分野はより受け入れが加速し、人材は豊富になるでしょう。

   詳しくは、介護分野3つのポイントをご覧ください。

② ビルクリーニング

多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に,
衛生的環境の保護,美観の維持,安全の確保及び保全の向上を目的として,
場所,部位,建材,汚れ等の違いに対し,方法,洗剤及び用具を適切に選択して
清掃作業を行い,建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し
清潔さを維持する業務をいう。

ただし、ビルの管理・保安業務(ビルメンテナンス)を主とした場合は、
上記内容から言うと含まれていない可能性があろうかと思います。

ここでのポイントは、ビルと言っていますが、ビルである必要はなく、
単に、多数の利用者が利用する施設であれば足りるということです。

ただ、①の介護と同じく、家に派遣する形式(訪問清掃)はできないです。
つまり、ハウスクリーニングやメイドのような使用方法はできない
ということになり、ホテル等の宿泊施設のベッドメイキングや清掃は、
⑩の宿泊ではなく、こちらとなろうかと思います。

ですから、技能実習の頃から存在している分野の
我々が想像する一般的なビルに限らず、一定程度の規模を有する建物の清掃であれば、該当すると思われます。

この分野でのポイントを開設したページ「ビルクリーニング分野 特定技能1号」
をご参照ください。

ビルクリーニング業は人手不足が懸念されており、厚生労働省発表の資料によれば、
平成29年度の有効求人倍率は2.95と、高い状況が続いています。

これは定められた衛生管理・清掃等を行わなければならない「建築物衛生法」の対象となる建物が年々増えているためです。

清掃作業を効率化するためのロボットの開発や、賃上げに向けた取り組み、女性・高齢者の活用等も推進されていますが、
それでもなお人手が不足しており、特定技能外国人の受け入れによって人材を補填することが急務となっています。

ビルクリーニング分野の特定技能試験に合格した外国人は、5年間の受け入れ予定人数3,700人に対し、495人(2020年3月時点)います。

現時点で就労しているのは112人(2020年9末時点)ということを考えると、
就労のための入国待機となっている人材が合格者の7割程度いると想定されます。

研究事項

あるお客様から、害虫駆除は可能か?とのお問い合わせをいただきました。

運用方針3(1)に定める試験及び運用方針5(1)に定める業務に従い,上記第1の試験合格により確認された技能を要するものであって,多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に,衛生的環境の保護,美観の維持,安全の確保及び保全の向上を目的として,場所,部位,建材,汚れ等の違いに対し,方法,洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い,建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し,清潔さを維持する業務をいう。

との基準からいうと、可能性があると思います。

ただ、害虫駆除だけでなく、その後の清掃作業なども必要ではないかと思っております。
いずれにしても、私の判断では、グレーだと思います。

許可が出る可能性は50%ぐらいではないかと、今のところ判断いたします。

③ 工業製品製造業(←素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業を統合)

から変更)

旧 素形材産業

素形産業が可能なのは、日本標準産業分類での以下の14分野になります。
この、素材産業は、いうなれば部品工場関係ということになります。
鉄と、非鉄金属の素形材の製造が入っていますので、
普通の原材料ならほぼ入るのかなと思います。

細分類2194  -鋳型製造業(中子を含む)
小分類225   -鉄素形材製造業
小分類235   -非鉄金属素形材製造業
細分類2424  -作業工具製造業
細分類2431  -配管工事用附属品製造業(バルブ,コックを除く)
小分類245   -金属素形材製品製造業
細分類2465  -金属熱処理業
細分類2534  -工業窯炉製造業
細分類2592  -弁・同附属品製造業
細分類2651  -鋳造装置製造業
細分類2691  -金属用金型・同部分品・附属品製造業
細分類2692  -非金属用金型・同部分品・附属品製造業
細分類2929  -その他の産業用電気機械器具製造業(車両用,船舶用を含む)
細分類3295  -工業用模型製造業

2023年までの受け入れ見込み人数は、21,500人が設定されていますが、2020年9月現在、実際に受け入れられている外国人は、712人です。都道府県別にみると愛知県が最も多く、174人が在留しています。

経済産業省の試験結果公表ページによると、2020年3月時点で、溶接分野以外の合格者は出ていないため、現在働いている外国人の多くは、技能実習からの移行であると考えられます。

なお、日本標準産業分類はこちら
日本標準産業分類についてその他はこちら

旧 産業機械製造業

産業機械製造業は、事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造する分野です。

一  細分類2422 -機械刃物製造業
二  小分類248  -ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
三  中分類25   -はん用機械器具製造業
           (細分類2534-工業窯炉製造業,
           細分類 2591-消火器具・消火装置製造業及び
           細分類2592-弁・同附属品製造業を除く。)
四  中分類26   -生産用機械器具製造業
           (細分類2651-鋳造装置製造業,
           細分類2691-金属用金型・同部分品・附属品製造業及び
           細分類2692-非金属用金型・同部分品・附属品製造業を
           除く。)
五  小分類270  -管理,補助的経済活動を行う事業所
           (27 業務用機械器具製造業)
六  小分類271  -事務用機械器具製造業
七  小分類272  -サービス用・娯楽用機械器具製造業
八  小分類273  -計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具
            理化学機械器具製造業
九  小分類275  -光学機械器具・レンズ製造業

2023年までの受け入れ見込み人数は5,250人、実際に受け入れられているのは2020年9月末時点で、774人です。

受け入れ人数はほかの業種同様に3桁台ではありますが、受け入れ見込みに対しての進捗は、他分野より進んでいるといえます。

最も多くの外国人労働者を受け入れている国内産業は製造業であり、技能実習生が多く訪日していることから、特定技能への切り替えが活発になっているためです。現在の特定技能人材は、この切り替え人材が殆どとなっています。

旧 電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業は、電子機器の組み立てやめっき、機械加工などの分野です。

一  中分類28   -電子部品・デバイス・電子回路製造業
二  中分類29   -電気機械器具製造業
           (細分類2922-内燃機関電装品製造業及び
            細分類2929-その他の産業用電気機械器具製造業
            (車両用,船舶用を含む)を除く。)

電気・電子情報関連産業では、2020年9月末時点で、378人が受け入れられています。試験については、2020年3月時点での合格者がいないため、技能実習からの移行がメインです。

そんななか、新型コロナウイルスの影響等で休止していた試験が、2020年11月から再開しました。詳しくは経済産業省のHPで確認できます。

④ 建設

建設分野は、建築大工の他、内装や左官などの仕事があります。2号への移行も可能です。

閣議決定の追加業種

(技能実習からの移行が可能な業種)
建築板金、建築大工、とび、配管、保温保冷、
型枠施工、鉄筋施工、屋根ふき、左官、内装仕上げ、
コンクリート圧送、、建設機械施工

(技能実習にない職種)
吹付ウレタン断熱、海洋土木工、トンネル推進工、
土工、電気通信、鉄筋接手

 

建設分野で働く特定技能外国人は、2020年9月末時点で642人です。一般的にイメージされる建設業は建築大工が多いかもしれませんが、実際に特定技能外国人が多く活躍しているのは「建設機械施工(165人)」や、「鉄筋施工(134人)」といった区分です。

2020年3月時点で試験合格者が出ていないため、技能実習からの切り替えがほとんどといえるでしょう。現状は国内の試験のみ、2020年8月から開始しています。8月に「鉄筋継手」、9月には「土工」を実施し、12月には「トンネル推進工」と「電気通信」の2職種で行われる予定です。今後はさらに拡大していくと予想されます

特定技能1号の「建設」で受け入れ可能な業務11業務+7業務について
詳細は、こちらをご覧ください。

さらに、国土交通省は建設業種拡大予定も検討中のニュースがありました。
「建設塗装」「防水」「造園」「シャッター・ドア施工」「舗装」「電気工事」は
ただいま協議中です。

国土交通省特定技能のページはこちらです。

併せて建設業で特定技能の受け入れ注意点(←建設業の受入条件など)もご参照ください。

特定技能1号 建設特定技能受入計画について

特定技能の建設分野に関するQ&A:ミャンマー人、専門学校在学(留学)、内装分野

建設業で特定技能の受け入れ注意点・流れ・費用

⑤ 造船・舶用工業

造船・舶用工業分野では、船を製造するための様々な工程において特定技能外国人を受け入れることができます。2号への移行も可能です。

普通は、大きな造船会社が採用するので、ほぼ、この分野について需要はないと思います。

この分野で働く特定技能外国人は、2020年9月現在で213人となっており、「溶接」が187人と圧倒的に多いことが特徴です。2020年3月時点で、試験合格者数は7名しか出ていないため、現在、在留している外国人のほとんどは技能実習からの移行と考えられます。

なお、造船・舶用工業分野で国内初の特定技能1号試験(溶接)が、2020年12月に実施されることが決定しました。試験は集合形式で行われます。

⑥ 自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行います。なお、自動車の組み立ての場合は、製造業系の分野になります。

自動車整備工場等で働かせることができます。
ただ、塗装、板金、溶接のみを専門にやるということはできません。

もちろん、整備の中で発生した、塗装、板金、溶接を副次的にやることは認められます。

既に、4回フィリピンで試験を実施しているようです。
逆に日本では、未実施のようです。

2020年9月現在、90人の特定技能外国人が受け入れられています。2020年3月末時点での試験合格者は、18名です。試験開催が不定期であることを考えても、技能実習からの移行がほとんどといえるでしょう。

ちなみに「技能及び業務上必要な日本語の能力評価」試験は「自動車整備分野特定技能評価試験」「自動車整備士技能検定試験3級」の2種類の試験のどちらかを選ぶことができます。

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会の ページをご参照ください。

自動車整備分野特定技能評価試験

登録支援機関が、自動車整備分野の支援をする場合は、
自動車整備士の資格を持った担当者を必要とします。

⑦ 航空

航空業は、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の搭降載などを行います。航空機整備では、航空機のメンテナンスなどを行います。

普通は、航空会社が採用するので、ほぼ、この分野について需要はないと思います。

現状で、受け入れられている特定技能外国人は「空港グランドハンドリング」のみで、12人在留しています。

特定技能評価試験は、他の分野と比較するとほとんど行われていません。

2019年度は、航空機整備で1回、空港グランドハンドリングで3回実施されました。

2020年度は、航空機整備については試験を実施しませんでした。空港グランドハンドリングについては、8月27日と11月30日に東京にて実施されました。

⑧ 宿泊

宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の
宿泊サービスの提供に係る業務をいう。

あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:館内販売,館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えない。

どうやら、ベットメイキングや、清掃はできなそうですので
そうした業務で雇用したい場合は、②のビルクリーニングしかなさそうです。

さらに、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することも不可能です。
また、簡易宿所や下宿、風俗営業法に規定されている施設では特定技能外国人を受け入れることができません。

現状で特定技能外国人を受け入れているのは、ある程度の規模がある旅館やホテルということになります。

宿泊分野で在留する特定技能外国人は、2020年9月末時点で51人です。
試験には1,852人が合格(2020年3月時点)していますが、そのほとんどが技能実習からの切り替えです。

受け入れ人数に対する進捗率としては、22,0000人(法務省発表資料)であるため、まだまだ受け入れ人数に余裕がある状況です。

⑨ 自動車運送業(2024年、平成6年中に運用開始予定)

・自動車運送業(PDF)

トラック運送業
タクシー運送業
バス運送業

について外国人を雇うことが可能となります。

ただ、大きな問題として、運転免許の問題があります。
免許証の問題

ただ、現地で免許証を持っているのであれば、
ある程度実技の方は突破可能であると思います。

他方、筆記試験(交通法規など)については、難しいかもしれません。
ただ、こちらも、一定の言語については翻訳対応してくれている免許センターもあるようですので、
不可能ではないと思います。

⑩ 鉄道(2024年、平成6年中に運用開始予定)

・鉄道(PDF)

 

⑪ 農業(派遣可能な2業種のうち1つ)

農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、それぞれ別の試験が設けられています。農業の特徴は、派遣が認められている点です。

より詳細には、
特定技能の農業分野:2つの区分(耕種農業全般 栽培管理、飼養管理、集出荷・選別等)の業務について

栽培管理,飼養管理,農畜産物の集出荷・選別等の農作業をいう。

あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:農畜産物の製造・加工,運搬,販売の作業,冬場の除雪作業等)
に付随的に従事することは差し支えない。

重要なことは、運送、販売も可能であることです。
(ただし、外国人だけのために新に、やらせることはだめです。
 運送も可能ですが、運転免許所の問題は残ります。)

当然、トマト農家、キャベツ農家、キノコ農家、コメ農家、花屋さんなども可能です。

(A)耕種農業全般 栽培管理、農産物の集出荷・選別等

(B)畜産農業全般 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等

に分かれており、技能実習でどちらをやっていたのかで、
技能実習から無試験で特定技能に移れるか決まります。

なお、競馬用の馬の飼育についても、(B)畜産農業全般 で受け入れ可能であろうと、考えています。

農業は、ここ数年で外国人労働者数が増えている分野です。特定技能の受け入れ規模も大きく、2020年9月末時点で1,306名が在留しています。特定技能14種全体で8769人中15%を占め(11月時点)、徐々に受け入れが増えています。2020年3月の時点で、569名が試験に合格しました。

「農業技能測定試験」については、2020年10月30日からベトナム語の試験予約が開始されました。

関連業務で、例示されているものとしては以下のものになります。

① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業運用要領別冊
② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
④ 農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合等)

協議会

農業の場合には、農業特定技能協議会への加入が必要です。

加入等は農水省のこのWebページから可能です。

一般社団法人 全国農業会議所

 ASAT 農業技能測定試験には、下記3項目あります

1.耕種農業

2.畜産農業

3.日本語能力の確認・評価【耕種農業・畜産の授業共通】

技能実習のそれぞれの分野から特定技能へ変更する場合、もちろん試験免除ですが、
例えば、特定技能耕種分野で働いていたが、畜産分野へ変更したい場合はというと
2.畜産技能測定試験【畜産農業】を受験し合格しなければなりませんが、
3の【日本語能力の確認・評価】は、免除されます。

⑫ 漁業(派遣可能な2業種のうち1つ)

漁業は、漁業と養殖業の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。

ア 試験区分3(1)ア関係

漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,
水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)

イ 試験区分3(1)イ関係

養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理,
養殖水産動植物の収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

陸上での養殖も可能ということになります。

漁業分野における就業者は1998年に27万7,000人でしたが、2017年には15万3,000人と、おおむね半減しています。

さらに、雇われ就業者の2割を65歳以上の熟練の高齢労働者が占めており、今後の人材不足が見込まれています。

漁業は、同じ地域でも対象魚種・漁法等によって繁忙期や閑散期が異なるという特徴があり、
さらに、零細な漁業経営主体が多いので、派遣が認められています。

漁業分野では、2020年9月現在110名の特定技能外国人が就労しています。

試験については、2020年3月時点で合格者は0人となっており、2020年の試験実施はインドネシアやフィリピンなどの国外のみで行われています。

⑬ 飲食料品製造業

酒類を除く、飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事できます。

飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生
あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる。
関連業務(原料の調達・受入れ,製品の納品,清掃,事業所の管理の作業等)に
付随的に従事することは差し支えない。
(ただし、主たる業務にしてはだめです。)

なお,飲食料品製造業分野の対象は,以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務とする。

09     食料品製造業
101   清涼飲料製造業
103   茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104   製氷業
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

加工食品の小売りも含まれていることは、注意が必要です。

この分野は、技能実習でも既に受け入れ可能分野である。
例えば、肉や魚の解体・加工、お弁当製造、パンの製造、ケーキの製造が該当する。

飲食料品製造分野は、機械化に限界があり、なおかつHACCPに沿った衛生管理への対応が求められています。

人手が足りず、人材確保が急務となっているため、特定技能外国人を受け入れることで、人材の補充を見込んでいます。

2020年9月末時点で、3,167名の外国人が特定技能で就労しています。

資格試験に合格した人数は1,180人(2020年3月時点)であるため、試験を経由せずに技能実習から移行した外国人の方が多いことがうかがえます。

飲食料品製造業で働く外国人は、全体で130,814名(2019年10月末時点)となっており、技能実習生が55,697名と圧倒的に多くなっています。

特定技能外国人が、飲食料品製造業全体に占める割合としてはまだまだ少数です。

⑭ 外食業

飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務ができます。

飲食物調理,接客,店舗管理の業務をいう。

あわせて,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務
(例:原材料調達・受入れ,配達作業等)に付随的に従事することは差し支えない。
   ただし、主たる業務にしてはだめです。)

なお,外食業分野の対象は,以下の日本標準産業分類に該当する事業者が行う業務

76  飲食店
77  持ち帰り・配達飲食サービス業

ということは、店舗以外にも、お弁当屋さんや、配達も可能です。

特定技能にしかない分野であり、技能実習生は存在していません。

例えば、定食屋、居酒屋、レストランが該当します。

なお、これらの業種であれば、いつまでも必ず受け入れ可能というわけではないです。
法務省は、その業種について人員不足が解消された段階で
受け入れを停止すると
発表しています。
そのため、申請が遅れると申請が許可されないという可能性もあります。

外食業も、ホスピタリティとの兼ね合いから、完全な機械化が難しい分野です。

外食業を含む「宿泊業、飲食サービス業」の欠員率は、2019年には6.1%となっており、人手不足が続いています。

人不足の解消と同時に、インバウンドへの対応も求められていることから、特定技能外国人の受け入れが進められています。

外食分野の特定技能試験には、4,949人が合格(2020年3月時点)しています。

しかし、そのうち859名しか、特定技能外国人として在留していません(2020年9月末時点)。
合格した人のうちの8割は、試験に合格したが宿泊分野の特定技能外国人として就労していないということになります。

⑮ 林業(2024年、平成6年中に運用開始予定)

 

⑯ 木材産業(2024年、平成6年中に運用開始予定)

 

登録支援機関(一般社団法人植村総合事務所)についてはこちら

https://polaris-ip.com/service/kyoukasyo/news-2/

 

続いて(8)受入機関(特定技能所属機関)について

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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