特定技能の制度説明(受入条件・技能実習からの変更・ビザ取得条件・外国人の待遇・注意点)特定技能とは?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
特定技能の制度説明(受入条件・技能実習からの変更・ビザ取得条件・外国人の待遇・注意点)特定技能とは?
このページでは、特定技能の制度全般ついて説明しております。
また、もちろん、その中で、
受け入れ条件
技能実習からの変更・ビザ取得(在留カード)条件
外国人の待遇
注意点
国別の特徴
以上を以下説明していきます。
制度説明:特定技能の教科書
重要ではないですが、特定技能がどうしてできたのかという経緯は、
特定技能を理解するためや、技能実習などとの違いをスムーズに理解するために、
必要なことなので、読んでおいて損はないと思います。
ざっくり要約すると、
日本は現場(単純労働という言い方をする方もいます。)で働いてくれる労働力が
足らないため、外国人を導入しようとするものということです。
また、技能実習が大変問題がある・他国から批判があるということで、
新しい制度が必要になったということもあります。
技能実習は古く20年以上もある制度です。
この制度を利用して、農業をはじめ多くの分野で人手不足を解消してきました。
その技能実習と特定技能の違い、費用の違いをまとめたページです。
どちらが適切なのかの判断材料になると思います。
かなり技能実習の方が費用も、制約も多いと思います。
上記ページに一生懸命まとめました。参考にしていただければと思います。
特定技能1号では、家族滞在を基本的に認めていません。
それに対して2号では家族滞在を認められます。
また、2号の場合には永住許可の10年のカウントに入れることができます。
(逆にいうと、1号は永住許可の期間に入りません。)
また、特定技能1号の場合、通算5年分しか更新ができません。
他方、2号の場合は、何度でも更新できます。
現在、造船と建設だけ2号があります。
2021年9月の報道では、宿泊(ホテル)も2号を作るということです。
では、すでに家族と一緒に日本に住んでいて、
特定技能1号に資格変更した場合についてはどうでしょうか。
家族(例えば子供たち)は、特定活動ということで引き続き在留できます。
もちろん、海外から家族を呼び寄せる【家族滞在】は認めらていません。
滞在期限は、1号の場合最長5年です。
1号の場合は、最長5年とはいえ、1年しか出ないため、毎年の更新が必要です。
他方、2号の場合は期限なく、何回でも更新ができ、最終的には永住許可なども狙えます。
2号の取得者・更新者はまだいないため、これ以上の情報はありません。
特定技能の場合は、技能実習のような各種の制限はありません。
残業させられない、実習計画が必要、実習期間1年が必要、帰国、航空運賃なども必要ないです。
外国人側の要件は実はほとんどありません。
特定技能で5年既にいるとか、強制退去させられているとか
そういう明らかにダメな場合以外は、ほぼ認められると思います。
ただ、条件である、技能実習を優良に修了か、技能検定試験(技能試験+日本語試験)を、
合格している必要はあります。
なお、試験免除になる条件については、以下のリンクを参照ください。
特定技能試験免除になる要件
特定技能で日本語試験免除となる要件(特定技能から変更の場合)
難民申請中の場合に、特定技能に変更できるかは未知数です。
ただ、大いに可能性があると思っています。
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む)
現在のところ、特定技能としては全ての業務について入れられるわけではないです。
上記の14業種だけ可能です。
しかも、建設業については、建設業のすべてではなく、定められている範囲だけです。
多少、外れている業務も可能’(副次的な仕事として)ですが、
それには、日本人従業員も同じような副次的な業務をしている必要があります。
例えば、農業分野であっても、その農産物を道の駅に当番で行って週に1回販売するなども、
可能な場合があります。
受け入れ機関の要件は、かなり厳格です。
一般には、黒字の会社である必要もあり、設立後間もない会社、
外国人が多すぎる会社、逆に初めての会社、などは認められない可能性があります。
なお、特定技能の場合(建設を除く)には、受け入れられる外国人の数が、社員との関係で制限されるということもありません。
特定技能の場合には登録支援機関が一般に必要です。
技能実習における管理組合(管理団体)に近い関係です。
ただ、絶対に必要というわけではないです。
また「支援」機関なので、管理が目的ではないです。
雇用契約書(労働条件通知書)が必要です。
基本的に日本人雇用と同じに考えることができます。
日本人と同じく、36協定があれば8時間を超えて残業等も可能です。
基準は簡単です。日本人と同じです。
そのため、給与も同様の日本人と同じ給与を与える必要があります。
同じような経験の日本人がいれば簡単ですが、
そうでない場合は、同等の能力がある日本人と同じ水準であることを、証明する必要があります。
基本的に派遣は許されません。客先常住、個人で業務委託を受けさせることも許されません。
農業・漁業では、繁忙期があるため、特別に許されています。
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特定技能の歴史的な背景からメリット、事務手続きの方法、最新情報情報(ニュース)を発信しております。
なお、一般のビザについては、ビザ申請(VISA)申請を参照ください。
特定技能ニュース
- 特定技能1621人 (特定技能の在留資格1621人へ増加)
- 建設分野での特定技能試験(建設分野、フィリピン、特定技能試験開始)
関連ページ
法務省の【特定技能運用要領・各種様式等】
特定技能外食業分野 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦-居酒屋・定食屋・喫茶店・ラーメン屋・レストラン・ファミレス等
特定技能運送業分野 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦-宅配便の宅配・トラック運転手
登録支援機関について
歴史・経緯|特定技能の教科書
特定技能 馬の厩務員 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦
特定技能 牛・羊の飼育員(牧場)外国人雇用-業界最安値に挑戦
まとめ:特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点|特定技能の教科書
特定技能1号と特定技能2号の違い|特定技能の教科書
期間制限|特定技能の教科書
メリット|特定技能の教科書
特定技能:登録支援機関についての解説動画
外国人側の条件|特定技能の教科書
受入機関|特定技能の教科書
登録支援機関|特定技能の教科書
雇用契約|特定技能の教科書
特定技能での派遣|特定技能の教科書
特定技能試験免除になる要件
年金の脱退一時金:技能実習から特定技能への変更の場合
技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで
特定技能に関して各国で必要となる手続き(日本政府調べ)
留学から特定技能への変更
特定技能での在留状況不良での不許可:特定技能の教科書
特定技能から他のビザ(留学、技術・人文知識・国際業務等)への変更
特定技能での転職の手続き(申請)・期間・技能実習(特に、技能実習3号(4年目、5年目))との違い
特定技能は転職OKなので雇いにくいは本当か?技能実習との比較
特定技能で日本語試験免除となる要件(特定技能から変更の場合)
技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)から特定技能への変更を検討!
令和3年度 技能実習・特定技能・技人国(技術・人文知識・国際業務)の給与平均
特定技能の技能分野の変更方法(特定技能(A分野)→特定技能(B分野)、特定技能(A分野)→特定活動→特定技能(B分野))
特定技能ビザ(在留資格)Q&A
特定技能→留学(介護の専門学校)への在留資格変更は可能か?(特定技能から留学への変更)
技能実習→留学への在留資格変更は可能か?(技能実習から留学への変更)
特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)
転職を防ぐために!特定技能におけると旅費(航空券代)・ビザ費用(在留資格変更等の費用)・家賃・布団・家具・電気製品・携帯電話・WIFIの費用
外国人建設就労者受入事業(建設業・オリンピック特例)→特定活動(特定技能準備)への在留資格の変更申請
特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応
特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外
まとめ:2022年4月からの外国人入国の手続(自宅等待機、ワクチン接種、査証取得(ビザ取得))
まとめ:2022年4月時点の外国へ出国・帰国の手続(日本人の場合)
まとめ:2022年4月時点のタイへ出国・帰国の手続の覚書
©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭