特定技能の制度説明(受入条件・技能実習からの変更・ビザ取得条件・外国人の待遇・注意点)特定技能とは?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能の制度説明(受入条件・技能実習からの変更・ビザ取得条件・外国人の待遇・注意点)特定技能とは?

このページでは、特定技能の制度全般ついて説明しております。
また、もちろん、その中で、

受け入れ条件
技能実習からの変更・ビザ取得(在留カード)条件
外国人の待遇
注意点
国別の特徴

以上を以下説明していきます。

制度説明:特定技能の教科書

重要ではないですが、特定技能がどうしてできたのかという経緯は、
特定技能を理解するためや、技能実習などとの違いをスムーズに理解するために、
必要なことなので、読んでおいて損はないと思います。

ざっくり要約すると、
日本は現場(単純労働という言い方をする方もいます。)で働いてくれる労働力が
足らないため、外国人を導入しようとするものということです。
また、技能実習が大変問題がある・他国から批判があるということで、
新しい制度が必要になったということもあります。

技能実習は古く20年以上もある制度です。
この制度を利用して、農業をはじめ多くの分野で人手不足を解消してきました。

その技能実習と特定技能の違い、費用の違いをまとめたページです。
どちらが適切なのかの判断材料になると思います。

かなり技能実習の方が費用も、制約も多いと思います。
上記ページに一生懸命まとめました。参考にしていただければと思います。

特定技能1号では、家族滞在を基本的に認めていません。
それに対して2号では家族滞在を認められます。
また、2号の場合には永住許可の10年のカウントに入れることができます。
(逆にいうと、1号は永住許可の期間に入りません。)

また、特定技能1号の場合、通算5年分しか更新ができません。
他方、2号の場合は、何度でも更新できます。

現在、造船と建設だけ2号があります。
2021年9月の報道では、宿泊(ホテル)も2号を作るということです。

では、すでに家族と一緒に日本に住んでいて、
特定技能1号に資格変更した場合についてはどうでしょうか。
家族(例えば子供たち)は、特定活動ということで引き続き在留できます。
もちろん、海外から家族を呼び寄せる【家族滞在】は認めらていません。

滞在期限は、1号の場合最長5年です。

1号の場合は、最長5年とはいえ、1年しか出ないため、毎年の更新が必要です。

他方、2号の場合は期限なく、何回でも更新ができ、最終的には永住許可なども狙えます。
2号の取得者・更新者はまだいないため、これ以上の情報はありません。

特定技能の場合は、技能実習のような各種の制限はありません。
残業させられない、実習計画が必要、実習期間1年が必要、帰国、航空運賃なども必要ないです。

外国人側の要件は実はほとんどありません。
特定技能で5年既にいるとか、強制退去させられているとか
そういう明らかにダメな場合以外は、ほぼ認められると思います。

ただ、条件である、技能実習を優良に修了か、技能検定試験(技能試験+日本語試験)を、
合格している必要はあります。

なお、試験免除になる条件については、以下のリンクを参照ください。

特定技能試験免除になる要件
特定技能で日本語試験免除となる要件(特定技能から変更の場合)

難民申請中の場合に、特定技能に変更できるかは未知数です。
ただ、大いに可能性があると思っています。
ミャンマーの方への日本政府の支援(難民・コロナ特例も含む)

現在のところ、特定技能としては全ての業務について入れられるわけではないです。
上記の14業種だけ可能です。

しかも、建設業については、建設業のすべてではなく、定められている範囲だけです。
多少、外れている業務も可能’(副次的な仕事として)ですが、
それには、日本人従業員も同じような副次的な業務をしている必要があります。

例えば、農業分野であっても、その農産物を道の駅に当番で行って週に1回販売するなども、
可能な場合があります。

受け入れ機関の要件は、かなり厳格です。
一般には、黒字の会社である必要もあり、設立後間もない会社、
外国人が多すぎる会社、逆に初めての会社、などは認められない可能性があります。

なお、特定技能の場合(建設を除く)には、受け入れられる外国人の数が、社員との関係で制限されるということもありません。

特定技能の場合には登録支援機関が一般に必要です。
技能実習における管理組合(管理団体)に近い関係です。

ただ、絶対に必要というわけではないです。
また「支援」機関なので、管理が目的ではないです。

雇用契約書(労働条件通知書)が必要です。
基本的に日本人雇用と同じに考えることができます。
日本人と同じく、36協定があれば8時間を超えて残業等も可能です。

基準は簡単です。日本人と同じです。

そのため、給与も同様の日本人と同じ給与を与える必要があります。
同じような経験の日本人がいれば簡単ですが、
そうでない場合は、同等の能力がある日本人と同じ水準であることを、証明する必要があります。

基本的に派遣は許されません。客先常住、個人で業務委託を受けさせることも許されません。
農業・漁業では、繁忙期があるため、特別に許されています。

特定技能で外国を受け入れたい方(比べて下さい)

弊所は、最安値に挑戦中です
技能実習から特定技能への変更を検討されている方、
登録支援機関を変更したい方、

外国人の紹介料20万円
支援料 2万円/1人・1月
で承っております。

詳細は、
特定技能での雇用を考えている企業・個人事業主の方へ
特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい)したい方へ(所属機関・外国人)

現在、ビルクリーニング分野について、さらにキャンペーン中(割引中)
特定技能ビルクリーニング分野 特別キャンペーンのお知らせ-業界最安値に挑戦-掃除清掃

 

登録支援機関を変更したい方(技能実習から特定技能へ変えたい方)

特定技能の登録支援機関が高すぎる!何もしてくれない!等の理由で、変更(交代、変えたい)したい方へ(所属機関・外国人)

各種情報発信

特定技能の歴史的な背景からメリット、事務手続きの方法、最新情報情報(ニュース)を発信しております。

なお、一般のビザについては、ビザ申請(VISA)申請を参照ください。

特定技能ニュース

関連ページ

法務省の【特定技能運用要領・各種様式等】

笑顔でミーティング

特定技能の制度改正

まとめ:特定技能に関するニュースのまとめのページ

特定技能外食業分野 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦-居酒屋・定食屋・喫茶店・ラーメン屋・レストラン・ファミレス等

特定技能外食業分野:業界最安値に挑戦中です:有料職業紹介料として10万円(50%OFF)、登録支援機関の支援料として月1.5万円(25%OFF)で飲食店で働く外国人について特定技能の紹介・支援を行います。渡航費及びビザ取得費用は外国人本人負担とすべきと弊所は考えます。行政書士によるワンストップ支援です。

特定技能運送業分野 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦-宅配便の宅配・トラック運転手

特定技能外食業分野:業界最安値に挑戦中です:有料職業紹介料として10万円(50%OFF)、登録支援機関の支援料として月1.5万円(25%OFF)で飲食店で働く外国人について特定技能の紹介・支援を行います。渡航費及びビザ取得費用は外国人本人負担とすべきと弊所は考えます。行政書士によるワンストップ支援です。

登録支援機関について

登録支援機関に関する情報をまとめています。

歴史・経緯|特定技能の教科書

特定技能が認められた経緯・歴史についての説明です。技能実習での問題点を解決するためにはじめられたものです。初めての、単純労働・現場労働について認めた在留資格(ビザ・VISA)です。

特定技能 馬の厩務員 外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦

特定技能 馬の飼育員(厩務員)外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦:馬の飼育員(厩務員)についても特定技能で雇用が可能です。海外の乗馬クラブなどと提携を進めており、今後、人手不足が進むと思われる競馬の馬の飼育員(厩務員)も技能実習生で畜産の方や試験合格の方を雇い入れることができます。モンゴル・ウズベキスタンと提携

特定技能 牛・羊の飼育員(牧場)外国人雇用-業界最安値に挑戦

特定技能 馬の飼育員(厩務員)外国人雇用キャンペーン中-業界最安値に挑戦:馬の飼育員(厩務員)についても特定技能で雇用が可能です。海外の乗馬クラブなどと提携を進めており、今後、人手不足が進むと思われる競馬の馬の飼育員(厩務員)も技能実習生で畜産の方や試験合格の方を雇い入れることができます。モンゴル・ウズベキスタンと提携

まとめ:特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点|特定技能の教科書

特定技能と技能実習の各種(制限、費用、業種、業務、事務手続、スケジュール)の比較の表あり。また実際の費用のシミュレーションし比較した結果あり。費用的にも特定技能の方がだいぶ安い。また、事務負担、その他の負担日本語能力、やらせられる業務の幅、特定技能の方が一般に仕事の経験が長いことなどを考えても、特定技能の方が有利。

特定技能1号と特定技能2号の違い|特定技能の教科書

特定技能1号と特定技能2号の違いを説明したページです。技能の違いなどでの説明になります。

期間制限|特定技能の教科書

特定技能ビザの期間についての説明です。

メリット|特定技能の教科書

特定技能ビザについて、業者側と外国人側のメリットについての説明です。
汗を拭う整備士

特定技能:登録支援機関についての解説動画

特定技能:登録支援機関についての解説動画です。植村総合事務所(外国人紹介、ビザ申請、登録支援機関)の活動内容、できることの紹介ビデオです。

外国人側の条件|特定技能の教科書

特定技能1号で日本国内でビザが下りるための外国人側の条件を説明しております。

受入機関|特定技能の教科書

特定技能で外国人を雇い入れる事業者についての説明です。その事業者・企業のことを特定技能所属機関、特定技能受入れ機関と言います。その要件の代表的なものについて。

登録支援機関|特定技能の教科書

登録支援機関は、国に認められた特定技能外国人への支援業務の専門組織です。特定技能の外国人を雇い入れるためには、外国人の理解できる言語での支援が求められますが、企業にとって負担となる支援を登録支援機関に委託することができます。その代表的な支援内容を説明しております。

雇用契約|特定技能の教科書

特定技能の外国人を雇い入れるためには、特定技能雇用契約を結ぶ必要があります。それには外国人に対する配慮が求められますが、その代表的なものを説明しております。

特定技能での派遣|特定技能の教科書

特定技能の外国人で派遣ができる対象の業種は、農業と漁業です。しかし、要件はかなり厳しいのが現状です。

特定技能試験免除になる要件

特定技能試験が免除になる要件としては、技能検定3級、又は、技能検定随時3級に合格している必要があります。さらに、2年10月以上、技能実習を受けている必要があります。それが無い場合は、評価書で対応することになりますが、かなり難しいのが現実です。

年金の脱退一時金:技能実習から特定技能への変更の場合

技能実習から特定技能へへこうした場合に、年金の脱退一時金を貰うほうがいいのかの説明です。送出機関の費用、年金を将来貰えるようになるかもしれないなどを勘案して決める必要があります。

技能実習から特定技能への変更:帰国の必要性や、在留資格変更まで

これから技能実習から特定技能への変更が主流になってゆくことへの説明です。その要件や、一時的に帰国することにメリットがあるかどうか

特定技能に関して各国で必要となる手続き(日本政府調べ)

技能実習から特定技能へへこうした場合に、年金の脱退一時金を貰うほうがいいのかの説明です。送出機関の費用、年金を将来貰えるようになるかもしれないなどを勘案して決める必要があります。

留学から特定技能への変更

技能実習から特定技能へへこうした場合に、年金の脱退一時金を貰うほうがいいのかの説明です。送出機関の費用、年金を将来貰えるようになるかもしれないなどを勘案して決める必要があります。

特定技能での在留状況不良での不許可:特定技能の教科書

技能実習から特定技能へへこうした場合に、年金の脱退一時金を貰うほうがいいのかの説明です。送出機関の費用、年金を将来貰えるようになるかもしれないなどを勘案して決める必要があります。

特定技能から他のビザ(留学、技術・人文知識・国際業務等)への変更

特定技能から他のビザ(留学、技術・人文知識・国際業務等)への変更

特定技能での転職の手続き(申請)・期間・技能実習(特に、技能実習3号(4年目、5年目))との違い

特定技能で転職するのに必要な手続、期間を記載しております。ただ、現実には特定技能での転職はとても大変だということも記載しております。また、技能実習との違いも記載しております。

特定技能は転職OKなので雇いにくいは本当か?技能実習との比較

特定技能で転職は実は簡単ではないこと、特定技能で転職できることは、会社にとってもメリットであることを説明しております。

特定技能で日本語試験免除となる要件(特定技能から変更の場合)

特定技能試験が免除になる要件としては、技能検定3級、又は、技能検定随時3級に合格している必要があります。さらに、2年10月以上、技能実習を受けている必要があります。それが無い場合は、評価書で対応することになりますが、かなり難しいのが現実です。

技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)の在留資格(ビザ)から特定技能への変更を検討!

技人国(就労ビザ、技術・人文知識・国際業務)は、特定技能よりも良いビザです。しかし、技術・人文知識・国際業務の在留資格は、3月その活動をしていないと取り消される。そうでなくても、更新はさらに大変厳しい。取り消された場合は、帰国しなければならない。特定技能への変更も検討すべき。就職先を見つけやすい。

令和3年度 技能実習・特定技能・技人国(技術・人文知識・国際業務)の給与平均

技能実習の平均賃金は、 16万4100円 特定技能の平均賃金は、 19万4900円 です。去年は特定技能の平均賃金が17万円ていどでしたので、かなり平均が挙がったことがわかります。また、技能実習生と特定技能では、3万円の賃金の差があるということになります。特定技能となる場合年齢的にも3歳は上なので、妥当なところです。

特定技能の技能分野の変更方法(特定技能(A分野)→特定技能(B分野)、特定技能(A分野)→特定活動→特定技能(B分野))

特定技能は14分野ごとに資格があり、同じ特定技能の在留資格があっても他の分野での就労はできません。しかし、働き始めたものの、その分野の仕事は合わないということもあろうかと思います。その時、分野事態をA分野からB分野に変更したいという場合があり得ます。特定技能(農業) → 特定技能(外食)のような場合です。

特定技能ビザ(在留資格)Q&A

特定技能ビザ(在留資格)Q&A

特定技能→留学(介護の専門学校)への在留資格変更は可能か?(特定技能から留学への変更)

弊所で今月(2022年4月)に、特定技能から留学への在留資格変更ができました。通常の留学よりも、追加の資料を2回も求められたりしました。また、時間もかかりました。4月の始業が始まっても、在留資格の変更が認められず、大変やきもちしました。ただ、結果的には取れてよかったです。

技能実習→留学への在留資格変更は可能か?(技能実習から留学への変更)

技能実習から留学への変更は基本的に不可能です。しかし、一度も帰国せずにという場合だけです。一回帰国して、再度入国するということで、在留資格認定証明書交付申請という手段を使えば、取得が可能です。なお、在留資格認定証明書交付申請は、日本にいる間に申請しておき、帰国後すぐに日本に来るという流れをとることができます。

特定技能の在留資格で資格外活動の許可は下りるのか?(辞職、退職、解雇)

自主的な退職の場合などでは、資格外活動は大変に出ずらい(申請書を提出すること自体嫌がられる)出ても、大変長く待たされる(4カ月以上)ということになります。また、出ても28時間の制限が当然につくと思います。他方、自主的ではない退職の場合、比較的早く、制限なく出る可能性はあります。

転職を防ぐために!特定技能におけると旅費(航空券代)・ビザ費用(在留資格変更等の費用)・家賃・布団・家具・電気製品・携帯電話・WIFIの費用

特定技能外国人に負担させて良い費用。ビザ費用(ビザの取得、更新費用)、航空券代(外国から日本、日本国内の移動)、賃貸料(敷金、礼金ももちろん可能)、電気・ガス・水道・NHK、電化製品代(冷蔵庫、エアコン、テレビ等)、暖房器具代(ストーブ、こたつ)、携帯代・WIFI代、寝具(布団、シーツ等)

外国人建設就労者受入事業(建設業・オリンピック特例)→特定活動(特定技能準備)への在留資格の変更申請

外国人建設就労者受入事業とは、オリンピックのために、各種の建設物を製造するに際して、一時的に建設労働力が足りなくなるということで、一時的に建設労働者へ現場労働を認めたものです。変更申請から大変時間がかかりました。約5月かかりました。その間、働くこともできず受け入れ企業(所属機関)には大変心配をおかけしたと思います。

特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応

特定技能の所属機関(働いている会社)が、吸収合併(消滅会社)、会社分割(新設会社)となった場合の対応

特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外

特定技能2号の業種拡大拡大:ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外(2023.09.05作成)

まとめ:2022年4月からの外国人入国の手続(自宅等待機、ワクチン接種、査証取得(ビザ取得))

まとめ:2022年4月からの外国人入国の手続(待機、ワクチン接種、ビザ取得) :隔離の必要性、ソフトのダウンロード、PCR陰性証明、などについて記載しております。観光目的については現在入国できません。短期であっても商用目的が必要となっております。
各国の国旗が釣り下がっている

まとめ:2022年4月時点の外国へ出国・帰国の手続(日本人の場合)

まとめ:2022年4月時点の外国へ出国・帰国の手続(日本人の場合):国ごとのコロナ等の確認方法・隔離について。なお、3回目の接種をした方が、下記の「隔離措置について」を考えると、良いと思います。また、国によっては、3回目の接種の証明書などが必要になる国が多いと思います
各国の国旗が釣り下がっている

まとめ:2022年4月時点のタイへ出国・帰国の手続の覚書

まとめ:2022年4月時点の外国へ出国・帰国の手続(日本人の場合):国ごとのコロナ等の確認方法・隔離について。なお、3回目の接種をした方が、下記の「隔離措置について」を考えると、良いと思います。また、国によっては、3回目の接種の証明書などが必要になる国が多いと思います

©行政書士 植村総合事務所 所長行政書士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士・登録支援機関)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません