特許申請知識編
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許に関する各種の知識・コラムのページです。
第1部
(第2部のメルマガで書いた知識ページは、下の方まで移動してみてください。)
通常実施権(ライセンス・使用権)
通常実施権とは、特許者及び他の第三者にも実施を許す形での特許等の実施を認める形式の実施権契約です。ライセンス料、実施料、使用料をどのように決めるのかの実際のパーセンテージや、契約書作成のチェック項目、監査権限なども記載しております。さらに実施権契約書のひな形・フォーマット等も収録しております。
包袋禁反言・エストッペル・フロード
このエストッペルの法理を、拡大したのが、包袋禁反言(ほうたいきんはんげん)である。具体的には、特許権の取得の際に、審査官等にした主張と矛盾する主張を、侵害訴訟の際に主張できないという法理である。具体例を用いて説明しております。つまり、フェアではない主張をしたものはその後も、その主張をしたことにより不利な取扱をされる。
知財高裁(東京にある唯一の知財の専門高等裁判所)
知財高裁の正式名称は、知財財産高等裁判所です。知的財産である、特許、商標、意匠・実用新案、著作権を取り扱う日本唯一の専門裁判所です。裁判例・審判例のデータベースのリンクもはってあります。また、所在地の地図、地下1階の売店、食堂、コンビニについても記載してあります。地価のこれらの施設はだれでも利用可能です。
住所変更(引越し)名称変更について
個人であっても、法人であっても、特許庁で特許・実用新案・意匠・商標の出願・申請をしていたした場合には、登録前又は登録後であっても、住所変更手続きをする必要があります。
新規性喪失の例外の危険性(問題点)|特許要件
新規性喪失の危険性(問題点・リスク・デメリット)は、特許が取得できなくなる可能性があります。その間に別の人が同じようなものを発明して出願・公開する危険性と、話した相手などがそれを出願してしまうリスクや、漏洩するリスクです。また、新規性喪失の例外特許法30条適用の要件についても記載してありま
新規性喪失の例外|特許要件
新規性喪失の例外について説明、この適用を受けるための方法、どのような場合に使われるのか説明しております。新規性を失うと特許を受けられないことが原則です。しかし、一定の条件下で、なかったことにするのがこの新規性喪失の例外です。意図的な喪失と、意図的ではない喪失の例外の両方で認められますが、認められる条件に違いが有ます。
新規性喪失の例外を利用するための準備(要件)
新規性喪失の例外を受けるためには、以下の準備等が必要です。① 公開した日、② 公開した場所 Webの場合はURL、③ 公開した相手 テレビ、展示会、街頭など特定できない場合は不要、④ 公開した内容 となり、最初の公開日から1年以内にその旨を記載して出願し、30日以内に証明書の提出が必要です。
新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除
新規性喪失の例外関係の書類の補正・訂正・追加・削除
治療方法(マッサージ方法)とトレーニング方法|特許要件
その結果、今まで、人体を必須の構成要素とするものは特許できな?人体を必須の構成要件とするものであっても、登録の可能性はあるということになります。今後どのように、このような人体を必須の構成要素とするものについての特許がどうなっていくかわかりませんが、取れませんとは言えない状況になったということだけは言えそうです。
進歩性|特許要件
進歩性(特許法第29条第2項)の拒絶理由通知が来た場合の対応方法なども記載しております。
特許コンサルティングの重要性
知的財産(特許・商標・意匠・実用新案)、契約、許認可、会社設立等いずれも、それを取得することだけが目的ではないです。その先のビジネスを成功させるためのはずです。そのための、コンサルティングがぜひとも必要です。
特許請求の範囲の重要性1|特許要件
特許請求の範囲(請求項1及び以降)は、特許の権利範囲そのものです。たとえ、明細書(発明の詳細な説明)、図面などに、どのようなことが書かれていても、権利には基本的に影響を与えないというのが原則で、特許請求の範囲のみに基づいて権利が定められるからです。この部分の記載をどうするかということは、何よりも重要な部分です。
特許請求の範囲の重要性2(複数のポイント)|特許要件
発明は1つではない!(上位概念化)。発明は1つだと思っておると思いますが、発明は1つではありません。まず、同じ発明でも、上位概念から下位概念までありえます。また、複数のポイントを内包しております。その中でどれを特許にするか、どこまで審査官の拒絶理由通知によって妥協して小さくするという部分がもっとも重要な判断になります
特許請求の範囲の重要性3(発明のポイントとは!)|特許要件
何が発明のポイントとなるか説明するとき、①審査官が審査の結果示された文献と異なる部分、②競合他社が実施してきた、来そうな部分が、まずは発明のポイントとして、権利取得を目指すべき部分となります。特に競合他社がやっている部分はもっとも重要な取得を目指すべきポイントとなります。そこを念頭に拒絶理由に対応する必要があります。
特許請求の範囲の重要性4(調査していたら?)|特許要件
特許請求の範囲の方法として、① 全てのポイントとなりそうなところは、いつポイントと変更されてもいいように満遍なく記載すること。② 今はポイントとなる可能性低くても手抜きせずに記載しておくこと、③ポイントをどこともいわず、全てがポイントというような記載とすること、④拒絶理由通知が来てから、決めればいいという風に思うこと
明細書(発明の詳細な説明)|特許要件
明細書(発明の詳細な説明)の役割は、① 拒絶理由通知が来た場合の対応の際の限定用の構成を記載しておく、②特許請求の範囲に記載し権利化を求める内容を記載しておく。の2点です。この2てんがしっかり描かれているかが、重要なポイントであり、例えば弁理士に書いてもらった際もこの部分を特に注意してチェックしてください。
特許・実用新案・意匠どちらがいいのですか:特許・実用試案・意匠の違い
特許・実用新案・意匠の違い(相違点)を説明し、どれで申請(出願)すべきか、アドバイスを加えています。まずは、このページを見て検討してみてください。特許については、権利化が遅いことは、弊所の考えではメリットといえる。審査請求期限の3年まで費用的には実用新案とほぼ同じであるため、実用新案よりは特許がお勧め。
明細書と発明の詳細な説明の違い(相違点)|特許要件
「明細書」と「発明の詳細な説明」の違い(相違点) Answer(答え) 実は、ほとんど差が無いですし、私は正直区別しておりません。 普通では 明細書=発明の詳細な説明 と考えていただいて問題ないです。 ぶっちゃけて言うと […]
マスクについての発明(特許・実用新案・意匠)に関して
そのマスクの発明が、1枚5円以下の状態でも使われ、既存のマスクに比べて、競争力があるのか、特許にする価値があるのか、よく考えていただきたい。マスクは工業製品であり、石油からいくらでも作れるものです。マスクの主原料の不織布は石油から作ります。また、アルコールも石油から分解等して科学的にいくらでも作り出せます。
費用がないのですが特許・実用新案どちらがいいのですか:本当に特許の方が高いのか?
出願時の費用は実用新案と特許でほぼ変わりがありません。特許で余分にかかる費用はいずれも審査請求とその後にかかる費用です。審査請求の期限は3年後なので、それまでに商業化できた時には、その余分の費用は問題にならない。逆に、うまくいっていないときは捨てれば、費用が掛からず、この時特許と実用新案では費用に差は出ないです。
特許(発明)を盗まれた!=冒認出願
冒認出願の具体例は、1 共同出願違反、2 単純に公開等してその内容をだれかかが出願した場合、3 出願前に誰かが同じものを出願した場合、4 秘密保持義務違反です。その証明が難しいため、一刻も早く出願することが一番簡単です。2については、正直冒認ではなく、発明者の完全なミスであり、相手はわるくないです。
秘密は守ります!弁理士の守秘義務
弁理士に相談したあと、バラされたり(秘密を洩らされたり)したら困ると思いませんか?実は、弁理士法には「第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」これに違反すると、弁理士会から処分され、依頼者に対しては損害賠償の対象になります。
出願人、発明者、共同出願について
出願人=権利者です。発明者=何の権利もありません(名誉だけです)。というのが特許の運用です。共同出願(出願人を複数にすること)は、様々な不利益があるのでできるだけ止めましょう。いいことはなにもありません。また、発明者にしてしまうと、譲渡の問題や相続の問題など複数の問題が発生してしまいます。簡単に、するのはやめましょう。
特許無効審判とは
せっかく特許となった権利が無効になる!そんな恐ろしい制度が、特許の無効審判です。その特許無効審判とはどのようなものか、特許調査(検索)が重要であること。これには、範囲を広げるとそれだけ費用がどんどん掛かることなどを記載し、無効審判にかかる費用を説明しております。実はこの特許無効審判は訴訟の防御手段としての側面が強いです
優先権と優先権が過ぎた後の対応(国内優先権、パリ優先権、PCT)
優先権と優先権が過ぎた後の対応(国内優先権、パリ優先権、PCT)。外国に関して可能性がある場合には、ダイレクトPCTという日本国内の出願をせずにという方法が、一番良いと思います。費用的にも大きく変わるわけではないからです。優先機関が過ぎた場合であっても、公開前だと出願するという方法もあります。
特許(実用新案)における通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは(違い)
特許権、実用新案権における、通常実施権、専用実施権、独占的通常実施権とはどのようなものなのか、その一致点と、相違点(違い)を比較しながら説明していきます。なお、リンクで契約書のひな形(雛形、フォーマット)も用意しております。
均等論・均等侵害(特許)の要件・由来・実務上の取り扱い
特許請求の範囲の文言と完全に一致していなくても侵害となる均等論について説明。特許における均等論は、① 非本質的部分、②置換可能性、③ 侵害時の置換容易性、④ 想到非容易性、⑤ 意識的除外、の5要件を満たす場合に文言侵害から拡張され均等侵害となります。また、均等論の由来や、実務上の取り扱いも記載しております。
特許(実用新案)における仮通常実施権・仮専用実施権とは
特許権、実用新案権における、通常実施権、専用実施権、独占的通常実施権とはどのようなものなのか、その一致点と、相違点(違い)を比較しながら説明。リンクで契約書のひな形(雛形、フォーマット)も用意しております。仮通常実施権等は特許権(実用新案)が登録になる前の特許を受ける権利(実用新案を受ける権利)に対応します。
特許とクラウドファウンディングcloud founding-資金の乏しい方へ-
クラウドファウンディングをするということになると、発明の内容を開示する必要があると思います。そうしたら特許にならなくなるとの心配もあると思います。その点は、今の日本の特許法にはそれを救済する方法として、新規性喪失の例外という方法もあるので大丈夫です。
特許法第29条1項柱書|特許要件
特許法第29条第1項柱書で、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定されています。この規定によって、特許を受けるためには、産業上の利用可能性、発明であること、の2つの要件を満たす必要があることになります。
発明とは何か?発明の定義「自然法則の利用」「技術的思想」「創作」「高度性」
発明とは何か?発明の定義「自然法則の利用」「技術的思想」「創作」「高度性」を要件としております。自然法則の利用は特に重要です。当然、自然法則に反する発明(永久機関)も登録になりません。また、ビジネスモデル特許といわれるもののうちシステムでないものコンピュータ資源を利用していないものは日本では自然法則を利用していない
特許における分割出願の役割・戦略的活用
分割出願とは分けるというイメージがありますが、実際の使い方はコピー(複製)です。そして、その複製では、明細書中にある複数の発明をそれぞれ権利化を目指したり、バックアップとしての活用をするためのものです。そのため、分割出願は戦略的にする必要があります。より具体的には、分割出願で何を守りたいか明確にしてする必要があります。
広い権利をとれても安心しきってはいけません!穴をあけようと虎視眈々と狙っているかも!
分割出願とは分けるというイメージがありますが、実際の使い方はコピー(複製)です。そして、その複製では、明細書中にある複数の発明をそれぞれ権利化を目指したり、バックアップとしての活用をするためのものです。そのため、分割出願は戦略的にする必要があります。より具体的には、分割出願で何を守りたいか明確にしてする必要があります。
新規事項の追加とは、「最初に添付した明細書等の範囲」外の補正
新規事項の追加:特許請求の範囲の文言(構成要件)を削除する場合は、現実に文言自体は増えていない。実質的に権利範囲の拡大=拡大した部分については新規事項と判断される余地もある。その判断は、一般的には、権利範囲を拡大させる記載(拡大させる部分について変化の実施例が複数)とかの場合は、当初からその拡大部分まで意識していた。
日本製鉄株式会社がトヨタ自動車を特許権侵害で提訴した事件についての解説
宝山鋼鉄股份有限公司製の鋼板の納入を受けて自動車を製造していたトヨタ自動車を、日本製鉄株式会社が、宝山鋼鉄股份有限公司のみならずそれを使って自動車を製造していたユーザであるトヨタ自動車をも一緒に訴えたという事案です。日本製鉄株式会社はもはやトヨタ二度と鋼板を買ってもらえなくてもいい一矢報いたいと思ったのかなと推測
出願時の請求項の数と請求項1の広さ(クレームの広さ)
出願時の請求項の数と請求項1の広さ(クレームの広さ)
特許(実用新案)の第1稿(初稿)納品時の確認のお願い内容
特許(実用新案)の第1稿(初稿)納品時の確認のお願い内容
特許出願(特許申請)の代行(代理人)
特許出願(特許申請)について代行・代理できる資格は、弁理士と弁護士だけです。弁理士法と弁護士法で規定されております。弁護士も可能ですが、現実には、幅広い理系の知識が必要なので特許出願書類をかける弁護士はほとんどいないようです。また、資格のないコンサル等に頼むのは法律違反です。特許等は、高い専門性が必要です
特許権・特許を受ける権利の移転・譲渡
特許権の移転というと厳密には、特許となって登録された後の譲渡等を言います。ただ、特許権となる前の譲渡も特許権の移転ということに含まれる場合が多いので、ここでは、両方を説明します。特許庁に対して譲渡証書を提出してする登記がなければ第三者対抗要件を具備しません。また利益相反取引に該当しないかも重要です。
新規性とは|特許要件
特許の要件には、新規性という要件があります。その他には、進歩性というのや、実施可能要件などがありますが。最低限絶対に必要なのが、新規性です。例えば、世界中のどこでもどの限度でも刊行物、Webに記載されたものはこの新規性を失います。新規性を失うことを防ぐのが守秘義務です。新規性を回復してくれるのが新規性喪失の例外規定です
第2部
Q&Aなども入れる予定です。
メルマガを始めたことのお知らせページです。正直内容が無いですが、
その当時は、頑張るぞということで、情報発信してみたりしていました。
デザイナーさんとの契約で気を付けなければならない点、契約書の文言案などを、
著作権(特に、著作者人格権の観点で記載した内容です。)
私がやっている弁理士という職業は、そこそこというか、
かなりマイナーなので、書かせていただいていたりします。
・5回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)
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・6回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
・27回「もらえるものは、もらわないと損」
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